政治団体の設立

弊所代表行政書士戸川は政治法務の第一人者です。
手続の代理だけでなく、総合的なコンサルティングを行います。

政治団体の設立から、運営までトータルでコンサルティング

政治団体の設立から、運営までトータルでコンサルティングいたします。
  • 政治団体設立
  • 政治資金収支報告書作成
  • 政務活動費処理
  • 議会活動顧問(地方自治法・先例アドバイス)
  • 陳情対応(補助金等の行政手続)
  • 議会質問コンサルティング
  • 政治資金パーティーコンサルティング
  • 政治活動マスコミ対応

政治団体の設立手続等

政治団体は、政治団体の設立届がなされた後でなければ、政治活動のために寄附を受けまたは支出をすることができません。(法第8条)

(1)政治団体

政治団体には、政党、政治資金団体、その他の政治団体があります。(法第3条、第5条)政治団体は、政治団体の設立届がなされた後でなければ、政治活動のために寄附を受けまたは支出をすることができません。(法第8条)

ア 政党

政党とは、政治団体のうち次のいずれかに該当するものをいいます。
・ 所属する衆議院議員または参議院議員を5人以上有するもの
・ 前回の衆議院議員総選挙、前回または前々回の参議院議員通常選挙のいずれかにおいて、全国を通じた得票率が2%以上であるもの

イ 政治資金団体

政治資金団体とは、政党のために資金上の援助をする目的を有する団体で、政党が1団体に限り指定したものをいいます。

ウ その他の政治団体

政党、政治資金団体以外の政治団体をいいます。このうち、公職の候補者が、自らが代表である政治団体のうちから一の政治団体を、その者のために政治資金の拠出を受けるべき政治団体として指定したものを「資金管理団体」といいます。

(2)設立手続

政治団体は、次の区分により設立届を提出することとされています。
設立届は、設立の日から7日以内に、必ず持参により提出する必要があります。(法第6条)
なお、政治団体の届け出る名称は、政党または政治資金団体の名称およびこれらに類似する名称を用いることはできません。
・ 一の都道府県の区域において主としてその活動を行う政治団体は、主たる事務所の所在地の都道府県選挙管理委員会
・ 二以上の都道府県の区域にわたり、または主たる事務所の所在地の都道府県の区域外の地域において主としてその活動を行う政治団体は、主たる事務所の所在地の都道府県選挙管理委員会を経て総務大臣
・ 政党および政治資金団体は、主たる事務所の所在地の都道府県選挙管理委員会を経て総務大臣

(3)異動・解散等の届出

政治団体の設立届により届け出た事項に異動があった場合は、その異動の日から7日以内に「届出事項の異動届」を持参により提出する必要があります。(法第7条)
政治団体が解散し、または目的変更その他により政治団体でなくなったときは、代表者および会計責任者であった方は、解散等の届出および解散等に伴う収支報告書を解散の日から30日以内に提出する必要があります。(法第17条)

(4)収支報告書の提出

政治団体の会計責任者は、毎年12月31日現在で、その年の収支報告書を作成し、翌年1月1日から3月31日までの間に、法第6条第1項各号の区分に応じて提出する必要があります。(法第12条)

政治資金

当事務所では,政治資金収支報告書の記帳代行・政務活動費の報告書作成を代行いたします。

(1)政治資金を規正する基本的考え方

政治資金の規正については、大きく分けて2つあります。

1.政治資金の収支の公開

政治資金規正法は、議会制民主政治の下における政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、
(1)政治団体の届出、
(2)政治団体に係る政治資金の収支の公開、
(3)政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の授受の規正、
(4)その他の措置を講ずること
により、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発達に寄与することを目的としています。

政治団体の収入、支出及び資産等を記載した収支報告書の提出を政治団体に義務付け、これを公開することによって政治資金の収支の状況を国民の前に明らかにすること。

2.政治資金の授受の規正等

政治活動に関する寄附について、対象者による制限や、量的、質的制限などを行うこと。

(2)政治資金の収支の公開

政治団体の会計責任者は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るすべての収入、支出及び資産等の状況を記載した収支報告書を翌年3月末日(1月から3月までの間に総選挙等があった場合は、4月末日)までに、都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出しなければなりません。
※国会議員関係政治団体の収支報告書の提出期限は翌年5月末日(1月から5月までの間に総選挙等があった場合は、6月末日)までとされております。

1.公表

政治団体の収支報告書の要旨は、官報又は都道府県の公報により、原則として11月30日までに公表されます。

2.閲覧

政治団体の収支報告書は、総務省又は都道府県選挙管理委員会において、収支報告書の要旨が公表された日から3年間閲覧に供されます。

(3)政治資金の授受の規正等

政治活動に関する寄附については、次のような制限があります。

1.会社等のする寄附の制限

政治団体を除く会社・労働組合等の団体は、政党・政党の支部(1以上の市区町村の区域又は選挙区の区域を単位として設けられる支部に限る。)及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはいけません。
また、これに違反する寄附をすることを勧誘し又は要求してはいけません。

2.公職の候補者の政治活動に関する寄附の制限

何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。)に関して金銭及び有価証券による寄附をしてはいけません(ただし、政党がする寄附及び政治団体に対する寄附は認められています。)。

3.寄附の量的制限

寄附の量的制限とは、政治活動に関して一の寄附者が年間に寄附することのできる金額についての制限で、寄附の総額の制限(総枠制限)と同一の受領者に対する寄附額の制限(個別制限)があります。
なお、金銭等以外の財産上の利益についても時価に見積もった金額により制限の対象となること、制限の対象となる政治団体については本部・支部を通じて一体であることに注意が必要です。

総務省のHPより

選挙法務(公職選挙法)

公職選挙法専門の特定行政書士が、選挙に向けた活動中のチェックを行います。活動中に生じた疑問について、いつでも御相談いただけます。

  • 配布文書の公職選挙法違反テェック
  • 活動方法の公職選挙法違反チェック
  • 選挙中の会計処理アドバイス
  • インターネット上の誹謗中傷対策
  • 選挙妨害への対応・嫌がらせ対応
  • 選挙中のマスコミ対応

公職選挙法は別名「べからず法」と呼ばれ、様々な点で選挙運動が規制されています。一般的な感覚では「許されるだろう」と思われるようなことでも、公職選挙法違反(選挙違反)になることが多くあります。

例えば、「買収」と聞いて、一般の有権者はどのような犯罪を想像するでしょか。大多数の方は、お金を渡して特定の候補者に投票してくれるように依頼することだと思うはずです。たしかに、このような類型は「投票買収」と呼ばれ、最も悪質な選挙違反の一つです。

しなし、公職選挙法上の「買収」は上記の「投票買収」だけではありません。他にも「運動員買収」という類型があり、実際の選挙ではこちらの違反が多く摘発されています。「運動員買収」とは、読んで字の如く「選挙運動員を買収」することです。

例えば、後援会名簿を見ながら、投票をお願いするために電話かけをして(これを、「電話作戦」と呼びます)もらうことがあります。これは、特定の候補者に「投票をお願いします」と言って電話をかける行為なので、選挙運動に当たります。この報酬として金銭を交付する(交付の約束だけでも)と、「買収」になるのです。一般的には「作業」と考えがちな電話作戦も、投票してもらうために行うものなので「選挙運動」に該当します。

したがって、選挙事務所で後援者の名簿を見ながら電話かけをしてくれた方へ謝礼を渡すと「買収」になるのです。ただで手伝ってもらうのは申し訳ないから御礼を渡しただけなのに、などという言い訳は通用しません。公職選挙法の条文を挙げておきます。

(買収及び利害誘導罪)
 次の各号に掲げる行為をした者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
一  当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき。

公職選挙法 第二百二十一条

「選挙運動」に対する対価を支払うことが買収になるのであって、「選挙運動」以外の行為(例えば、「単純作業」など)に報酬を支払っても買収にはなりません。

したがって、ある行為が「選挙運動」なのか「単純作業」なのかを慎重に判断しながら選挙事務を行う必要があります。

選挙立候補手続については「立候補手続き.net」

立候補手続については別サイトにて詳細に解説しています。

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