弊所代表行政書士戸川は政治法務の第一人者です。
収支報告書の代理作成だけでなく、総合的なコンサルティングを行います。
設立届から、政治資金収支報告書の作成・提出までワンストップでコンサルティング
- 政治団体設立
- 寄付金受付スキーム構築
- 政治資金パーティーコンサルティング
- 政治資金領収書仕訳
- 政治資金収支報告書作成
- 選挙管理委員会への提出
- 政治資金に関するマスコミ対応
政治団体の収支報告書について
収入・支出が「0円」であっても、全ての政治団体に提出義務があります
(1)提出の基本要件
政治団体の会計責任者は、毎年12月31日現在での収支状況を報告する義務があります。
提出期限は翌年3月末日まで(総選挙等があった場合は4月末日)です。
(2)主な報告内容
収支報告書には以下の内容を記載します。
ア 収入関係
- 年間5万円を超える寄附について、寄附者の氏名等
- 機関紙誌の発行その他の事業による収入
- 政治資金パーティーの対価に係る収入
- 本部又は支部から供与された交付金に係る収入
イ 支出関係
- 政治活動費の一件当たり5万円以上の支出について、支出を受けた者の氏名等
- 経常経費(人件費、光熱水費、備品・消耗品費、事務所費など)
- 政治活動費の内訳
(3)資産等の報告
次の資産等を保有している場合には、報告書に記載します。
- 土地、建物、100万円超の動産
- 預貯金、金銭信託、有価証券
- 100万円超の貸付金、敷金、借入金など
(4)公開
収支報告書はインターネットを利用する方法により公表されます。総務省又は都道府県の選挙管理委員会において3年間、閲覧・写しの交付が可能です。
(5)提出書類
- 収支報告書本体
- 領収書等の写し(記載すべき支出に係るもの)
- 宣誓書
(6)国会議員関係団体の収支報告書について
国会議員関係団体の収支報告書については、次の点が一般の政治団体と異なります。
ア 収支報告書の提出期限と方法
提出期限は翌年5月末日(1月から5月までの間に総選挙等があった場合は6月末日)です。令和9年1月1日以降は、オンラインによる提出が義務付けられるます。
イ 支出の記載要件
人件費以外の経費について、1万円を超える全ての支出の内訳を記載する必要があります。それら1万円を超えるものは支出の明細を個別に記載し、領収書等の写しを添付する必要があります。
また、全ての支出について領収書等の徴収が義務付けられているいます。
ウ その他の要件
- 預貯金による政治資金の保管が義務付けられます(令和8年1月1日から)。
- 登録政治資金監査人による政治資金監査を受け、監査報告書を添付する必要があります。
- 政治団体の代表者による確認書の添付が必要となります(令和8年分収支報告書から)。
- 翌年への繰越金額の確認等が必要になります(令和8年分収支報告書から)。
エ その他の特徴
- 少額領収書等の写しの開示制度がある(1件1万円以下の支出に関する領収書等)、何人も公開を請求できます。
- 収支報告書の不記載・虚偽記入に係る収入等の国庫納付に関する特例があります。
政治団体の収支報告書の作成方法
当事務所では,政治資金収支報告書の記帳代行・政務活動費の報告書作成を代行いたします。
ここでは、国会議員関係団体の収支報告書作成方法を具体的に解説いたします。国会議員関係団体以外の一般の政治団体の場合には、収支報告書の作成方法が一部異なります。
(1)収支報告書の基本構成
収支報告書は次の部分で構成されています。
- 表紙(その1)
- 収入の状況(その2)
- 支出の状況(その13〜16)
- 資産等の状況(その17〜19)
- 宣誓書(その20)
(2)「支出の状況」の記載方法について
支出内容は、政治団体の通常の運営に必要な基本的な経費である「経常経費」と、政治団体の本来の活動目的を達成するために必要な経費である「政治活動費」に分けられます。
人件費以外の経費のうち、一件当たり5万円以上のものについて内訳を記載します。全ての支出に係る領収書等の徴収が必要です。
1.人件費【経常経費】
経常経費である人件費の項目には、次のものを記載します。
- 職員給与
- アルバイト賃金
- 社会保険料
- 退職金
2.光熱水費【経常経費】
経常経費である光熱水費には、次のものを記載します。
- 電気料金
- ガス料金
- 水道料金
3.消耗品費【経常経費】
経常経費である消耗品費には、次のものを記載します。
- 事務用品費
- コピー用紙代
- プリンタートナー代
- パソコン等の機器
- 文具類
- インク代
4.事務所費【経常経費】
経常経費である事務所費は事務所の設備として継続的に発生する費用です。次のものを記載します
- 事務所賃借料
- 駐車場代
- コピー機のリース代
- 清掃費
- 修繕費
- 保険料
- 通信費(電話、インターネット等)
5.組織活動費【政治活動費】
政治活動費である組織活動費には、次のものを記載します。
- 会議費(会場費、飲食費等)
- 研修会費
- 団体会費
- 慶弔費
- 組織活動交付金
- 会議録印刷費
- 乗車券代
- タクシー代
- ガソリン代
- 高速道路料金
- 旅費・宿泊費
6.選挙関係費【政治活動費】
政治活動費である選挙関係費には、次のものを記載します。
- 選挙運動用自動車の燃料費
- 選挙事務所の賃借料
- 選挙運動用乗用車の借上料
- 選挙事務所の備品費
- 選挙用ポスター・看板の製作費
7.機関紙誌の発行その他の事業費【政治活動費】
政治活動費である機関紙誌の発行その他の事業費には、次のものを記載します。
- 機関紙誌の発行事業費
印刷費、原稿料、発送費、編集費 - 宣伝事業費
ポスターデザイン費、チラシ印刷費、看板製作費、広告料、ホームページ制作費 - 政治資金パーティー開催事業費
会場費、飲食費、印刷費、企画料、設営費
8.調査研究費【政治活動費】
政治活動費である調査研究費には、次のものを記載します。
- 資料購入費
- 書籍購入費
- 雑誌購読料
- 研修会参加費
- 調査委託費
- シンクタンクへの委託費
9.寄附・交付金【政治活動費】
政治活動費である調査研究費には、次のものを記載します。
- 他の政治団体への寄附
- 政治団体への交付金
- 後援会等への寄附
10.その他の経費【政治活動費】
政治活動費であるその他の経費には、次のものを記載します。
- 借入金の返済
- 金銭以外のものによる寄附相当分
- その他上記に該当しない政治活動費用
「寄附金(税額)控除のための書類」の作成
寄付金控除を希望する寄付者の方々には、「寄附金(税額)控除のための書類」を送付する必要があります。ここでは、「寄附金(税額)控除のための書類」の作成方法について解説します。
(1)必要書類の作成と交付
「寄附金(税額)控除のための書類」の作成では、次の点に注意しましょう。
- 寄付者の氏名、住所を正確に記載
- 寄付金額(数字の前に¥をつける)
- 寄付年月日の確認
- 団体の正式名称、所在地
- 団体の区分(租税特別措置法第41条の18第1項のどの号に該当するか)を明記
(2)提出手続き
「寄附金(税額)控除のための書類」の作成では、次の点に注意しましょう。
1.東京都団体の場合
政治団体収支報告書の提出とあわせて、東京都選挙管理委員会で審査・確認を受けます。
確認印を受けた後、政治団体から寄付者に送付します。
2.全国団体の場合
政治団体収支報告書の提出とあわせて、東京都選挙管理委員会が審査・確認したのち、東京都から総務省に送付されます。
総務省で審査・確認後に確認印を受け、政治団体から寄付者に送付します。