弊所の代表行政書士は美容専門学校にて関連法規の講義を担当していた経験があります。
美容院(ヘアサロン)やまつげエクステ・眉サロン(アイサロン)を開設するために必要な美容所の許可に関する法規だけでなく、ヘアサロン業界の最新動向にも精通しているため、実践的なコンサルティングが可能です。
まつエクは「美容行為」
まつ毛エクステンション(まつエク)は接着剤等の化学物質を目の近くで使う施術です。そのため、安全性および衛生面に十分な配慮がないと、目等に大きな負担を伴い健康被害が発生するおそれがあります。
したがって、厚生労働省の見解によると、まつ毛エクステンション(まつエク)は美容師法に基づく美容行為に該当します。よって、まつ毛エクステンション(まつエク)は美容所内(アイサロン)で美容師資格をもったアイリストによる施術が必要となります。
まつエクは、
・美容師による施術が必要
・美容所(美容室)内での施術が必要
眉カット、眉毛パーマ、眉エクステの施術は「美容行為」
まつ毛エクステンション(まつエク)と同様に、眉エクステも接着剤等の化学物質を使用して眉のボリュームや形を整える(美しくする)施術です。そのため、安全性および衛生面に十分な配慮がないと、皮膚等に大きな負担を伴い健康被害が発生するおそれがあります。
したがって、厚生労働省の見解によると、眉毛エクステ(眉エクステ)は美容師法に基づく美容行為に該当します。よって、眉毛エクステ(眉エクステ)は美容所内(眉サロン・アイサロン)で美容師資格をもったアイリストによる施術が必要となります。
眉毛エクステ(眉エクステ)は、
・美容師による施術が必要
・美容所(美容室)内での施術が必要
必要な許可・届出
まつ毛エクステサロン・眉サロン(アイサロン)の開業には以下の条件をクリアーする必要があります。
- 美容師資格を持ったアイリストによる施術
- 美容所としてのアイサロンの開設
美容師の確保
美容師の免許を取得していない方は美容を業とすることはできません。厚生労働省の見解では、まつ毛エクステや眉毛エクステ(眉エクステ)は美容師法上の「美容行為」に該当します。
したがって、まつ毛エクステおよび眉毛エクステ(眉エクステ)は美容師でなければ施術できません。まつ毛エクステサロン・眉サロン(アイサロン)開業には、美容師免許を持ったアイリストを確保してください。
管理美容師が必要な場合もあり
なお、美容師である従業者(アイリスト)の数が常時2人以上である美容所(アイサロン)の開設者は、当該美容所を衛生的に管理させるため、美容所ごとに、管理美容師を置かなければならないとされています。
つまり、美容師資格を持ったアイリストが1人で営業する場合以外は、管理者として管理美容師アイリストが必要です。
アイリストの数が常時2人以上であるアイサロンの開設者は、当該美容所を衛生的に管理させるため、美容所ごとに、管理美容師を置かなければならない。
美容所の開設手続
美容所の開設には様々な条件があります。詳しくは美容所と理容所登録に関するページを御覧ください。通常の美容院と同等の設備が必要となるのが原則です。
参考:美容所・理容所の開設に必要は手続きとは?行政書士が解説します
しかし、カット・ブローやカラーリングを行う一般の美容室では業務上必須な設備であっても、まつ毛エクステサロン(アイサロン)では業務上不要な設備もあります。そのような設備に関しては、規定で要求される最低限の設備を備えれば足ります。 例)洗髪台
また、プライベートサロンなどの完全予約制サロンの場合には、「待合」スペースを省略して広々とした空間のサロンを作ることも可能です。
構造設備基準は自治体によって異なる
美容所の構造設備基準は自治体の条例によって異なります。したがって、まつ毛エクステサロン(アイサロン)を開業しようとする地域の条例を詳しく調査する必要があります。
開業時のコストを最小限に抑えるためには、アイサロン開業予定場所の条例を詳しく調べ、法的に必要な最小限度の設備をピックアップする必要があります。
手続きの代理人は特定行政書士に依頼しましょう
弊所は行政書士事務所のため、アイサロン開業予定のアイリスト代理人として届け出の手続きを代理することが可能です(行政書士資格を持たないコンサルティング会社は届出書作成手続きを代理すると違法です)。弊所代表の特定行政書士は美容専門学校で関連法規の講義を担当した経験があり、美容・理容に関する法令に精通しています。また、親族に美容師や美容所経営者が多数おり美容所経営にも精通しています。
まつエクサロンを検討されている方は、美容所開設やアイサロン開業のノウハウが豊富な弊所へぜひ御相談ください。
例えば、理容所または美容所を開設する場合に、洗髪専用の設備を設けることが義務づけられる自治体が増えています。この場合には、洗髪作業をしない場合でも洗髪設備を設置することとされています。ただし、まつ毛エクステ専門や眉サロンやヘアメイク専門のサロンであって、頭髪に係る作業を一切しない場合には洗髪設備を設けなくても許可を取得できるケースもあります(例:渋谷区、港区など)。
必要のない設備を設置して無駄なコストを払わないためにも、当該自治体の条例や要項を熟知した上でサロンのビジネスモデルを具体化し、保健所と事前協議をすることが重要です。
無資格の「コンサルティング会社」や「リフォーム会社」が保健所提出書類を作成するのは法律違反です。